建築基準法の防火・避難関係規定合理化、2020年4月施行

政府は12月6日、建築技術に関する研究開発の進展や技術的知見の蓄積を踏まえ、防火・避難関係規定の合理化等を行った「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。公布は12月11日、施行は来年4月1日。

防火・避難関係規定の合理化では、窓その他の開口部を有しない居室について、その区画する主要構造部を耐火構造等としなければならないとされているところ、避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する居室は、この対象から除くこととした。また、敷地内に通路を設けなければならない建築物のうち、階数が3以下で延べ面積200m2未満の建築物については、通路の幅員を0.9m以上確保すればよいものとした。

そのほか、遊戯施設の客室部分の構造について、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものと定めた。構造計算適合判定資格者検定に係る受検手数料は、実費を勘案して3万5000円に見直した。

 

出典:新建ハウジングDIGITAL 2019/12/6